不動産を売却する際にかかる税金の種類とその仕組み

不動産を売却する際にかかる税金の種類とその仕組み
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれの税金の内容と仕組みについて詳しく説明します。
印紙税とは、不動産の売買契約時の書類にかかる税金です。
売却時に収入印紙を貼り付け割印をすることで納付されます。
印紙税の税額は契約書類に書かれている金額に応じて変化し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は早めに売却することが推奨されます。
税額は細かく分けられていますが、1,000万円から5,000万円であれば1万円、5,000万円から1億円までであれば3万円となっています。
不動産の売却金額と比較すると、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
また、不動産を売却する際には、不動産会社への仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高くなれば仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
これらの税金は不動産を売却する際にかかる一般的な税金です。
売却時には必ずお金がかかるため、事前に確認し、予算に含めておくことが大切です。
また、税金の節税方法もありますので、不動産売却を検討している場合は、専門家のアドバイスを受けながら、賢く税金を計算しましょう。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
名古屋市での物件売却について
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物件売却における負担の一つとして、司法書士費用があります。
一般的には、所有権移転登記の費用は買い手が負担することが多いですが、一部の場合では売り手が支払う必要があります。
それは、住宅ローンが残っている不動産を売却する際に必要となる抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記は、不動産1件あたり1,000円かかりますし、土地と建物の両方について手続きを行う必要があります。
したがって、住宅の売却には最低でも2,000円の費用が発生します。
また、土地が2筆登記されている場合には、さらに1,000円の費用がかかります。